大阪大学通則


第1章 総 則

(学部及び学科)
第1条 本学に、次の学部及び学科を置く。
文学部人文学科
人間科学部人間科学科
法学部法学科
経済学部経済・経営学科
理学部数学科、物理学科、化学科、生物学科
医学部医学科、保健学科
歯学部歯学科
薬学部総合薬学科
工学部応用自然科学科、応用理工学科、電子情報エネルギー工学科、地球総合工学科
基礎工学部電子物理科学科、化学応用科学科、システム科学科、情報科学科

第2条 削除

(大学院)
第3条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に関する規程は、別に定める。

(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)
第5条 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から9月30日まで
第2学期 10月1日から翌年3月31日まで


(休業日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
大阪大学記念日5月1日
春季休業4月1日から4月10日まで
夏季休業7月16日から9月5日まで
冬季休業12月25日から翌年1月7日まで
2 春季休業、夏季休業及び冬季休業については、学部の事情により学部長が総長の承認を得て、 その都度変更することができる。
3 臨時の休業日については、総長がその都度定める。

第2章 学生

(収容定員)
第7条 収容定員は、別表1のとおりとする。

(修業年限)
第8条 修業年限は、4年とする。 ただし、医学部医学科及び歯学部については、6年とする。

(在学年限)
第9条 在学年限は、8年とする。 ただし、医学部医学科及び歯学部については、12年とする。
2 前項の規定にかかわらず、第14条から第15条までの規定により、入学を許可された者の在学年限については、学部規程で別に定める。
3 学生が前2項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。

(教育課程及びその履修方法等)
第10条 教育課程は、本学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、次のセメスターに区分する。
 第1セメスター  1年次第1学期
 第2セメスター  1年次第2学期
 第3セメスター  2年次第1学期
 第4セメスター  2年次第2学期
 第5セメスター  3年次第1学期
 第6セメスター  3年次第2学期
 第7セメスター  4年次第1学期
 第8セメスター  4年次第2学期
3 医学部医学科及び歯学部にあっては、前項のセメスターに次のセメスターを加え、区分する。
 第9セメスター  5年次第1学期
 第10セメスター  5年次第2学期
 第11セメスター  6年次第1学期
 第12セメスター  6年次第2学期
4 授業科目の区分は、次のとおりとする。
共通教育系科目 主題別教育科目、言語・情報教育科目、人間教育科目、基礎セミナー、特別科目、健康・スポーツ教育科目
専門教育系科目 専門基礎教育科目、専門教育科目、関連専門教育科目
教職教育科目
国際交流科目
5 共通教育系科目及び専門教育系科目の専門基礎教育科目は、全学共通教育科目として全学が協力して開設し、専門教育系科目(専門基礎教育科目は除く。)は、学部が開設する。
6 第4項に定める各授業科目及びその履修方法については、学部規程又は全学共通教育規程で別に定める。
7 前項の規定にかかわらず、教職教育科目及び国際交流科目の開設並びに履修方法等については、別に定める。

(単位の計算方法)
第10条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
 一 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育規程で定める時間の授業をもって1単位とする。
 二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育規程で定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めることができる。

(他の大学等における授業科目の履修)
第10条の3 学部が教育上有益と認めるときは、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。ただし、やむを得ない事情により、外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困難な場合は、これを欠くことができる。
2 前項の規定により、学生が他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した単位は、60単位を限度として、卒業に要する単位に算入することができる。

(入学前の既修得単位の認定)
第10条の4 学部が教育上有益と認めるときは、第13条及び第18条の規定により本学に入学した者が本学入学前に大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科目の単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学において修得したものとして認定することができる。
2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、前条第2項により修得した単位と合わせて60単位を限度とする。

(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第10条の5 本学における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。

(入学)
第11条 入学の時期は、学年の始めとする。
第12条 入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
 二 通常の課程により、12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校を修了した者
 三 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 五 文部科学大臣の指定した者
 六 大学入学資格検定規程により、資格検定に合格した者
 七 本学において選考の上、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
第13条 入学を志願する者に対して選抜試験を行い、総長は、入学を許可すべき者を決定する。
2 選抜試験については、別に定める。
第14条 次の各号の一に該当する者については、前条の規定にかかわらず、学部規程の定めるところにより、入学を許可することがある。
 一 一の学部を卒業し、更に他の学部又は同一学部の他の学科に入学を志願する者
 二 学部を退学した後、更にその学部に入学を志願する者
 三 他の大学の学部を卒業し、更に本学の学部に入学を志願する者
2 国立工業教員養成所を卒業した者で、工学部に編入学を志願するものは、当分の間、工学部規程の定めるところにより、編入学を許可することがある。
3 高等専門学校を卒業した者で、工学部又は基礎工学部に編入学を志願するものについては、当該学部規程の定めるところにより、編入学を許可することがある。
第14条の2 次の各号の一に該当する者で、法学部第3年次に入学を志願するものについては、法学部規程の定めるところにより、入学を許可することがある。
 一 大学を卒業した者又は学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
 二 大学において2年以上在学し、法学部が別に定める所定の単位を修得した者
 三 外国において学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者(外国において最終の学年を含め2年以上継続して学校教育を受けていた者に限る。)
 四 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
第14条の3 次の各号の1に該当する者で、人間科学部又は経済学部第3年次に入学を志願するものについては、当該学部規程の定めるところにより、入学を許可することがある。
 一 大学を卒業した者又は学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
 二 大学において2年以上在学し、当該学部が別に定める所定の単位を修得した者
 三 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
 四 外国において、前3号に相当する学校教育における課程を修了した者
第14条の4 医学部又は歯学部の第3年次に入学を志願する者については、当該学部規程の定めるところにより、入学を許可することがある。
第15条 一の学部の学生で他の学部に、又は他の大学の学部の学生で本学に転学を志願する者については、学部規程の定めるところにより、転学を許可することがある。
2 前項の規定により、転学を願い出た者は、その際現に在学する学部の長又は当該大学の長の許可書を願書に添えなければならない。
第16条 第14条から前条までの規定により、入学を許可された者であって、既に一学年以上本学の授業科目を学修した者と同等以上の学力があると認定されたものの修業年数の計算については、既に一学年以上本学において修業したものとみなすことができる。
2 前項の認定に当たり必要があるときは、学部規程の定めるところにより、試験を行う。
第17条 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類を添えて、提出しなければならない。
第18条 入学の許可は、別に定める書類の提出、入学科の納付等所定の手続を経た者に対して行う。
2 入学を許可された者は、所定の方式によって宣誓しなければならない。
第19条 前2条に定める手続その他に虚偽又は不正があった場合は、入学の許可を取り消すことがある。
第19条の2 第45条の2の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不許可となったもの又は一部の免除が許可となったものが、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないときは、当該学生はその身分を失う。

(転学)
第20条 他の大学に転学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(留学)
第20条の2 第10条の3第1項の規定に基づき、外国の大学又は短期大学に留学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 前項により留学した期間は、第8条に規定する修業年限に算入するものとする。

(休学)
第21条 学生が、疾病その他やむを得ない事由により3月以上修学できない場合は、学部長の許可を得て、その学年の終わりまで、休学することができる。
第22条 疾病のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、学部長は、休学を命ずることができる。
第23条 休学した期間は、在学年数には算入しない。
第24条 休学期間は、4年を超えることができない。ただし、医学部医学科及び歯学部については、その休学期間は、6年を超えることができないものとする。
第25条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学部長の許可を得て、復学することができる。

(退学)
第26条 学生が退学しようとするときは、事由を詳記した退学願書を、学部長を経て総長に提出し、その許可を受けなければならない。
第27条 削除

(卒業)
第28条 第8条に規定する期間在学し、所定の授業科目を履修してその単位数を修得し、かつ、学部規程に定める試験に合格した者に対し、学部長は、教授会の議を経て、卒業を認定する。

(学士の学位)
第29条 総長は、前条により卒業の認定を受けた者に対し、学士の学位を授与する。
2 前項の学位には、学部又は学科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
文学部 文学
人間科学部 人間科学
法学部 法学
経済学部 経済学
理学部 理学
医学部 医学科 医学
保健学科 看護学
保健衛生学
歯学部 歯学
薬学部 薬学
工学部 工学
基礎工学部 工学
3 本学において学士の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記するものとする。
4 学士の学位記の様式は、別表2のとおりとする。

(除籍)
第30条 削除
第31条 学生が故なく授業を受けないことが長きにわたるとき、又は成業の見込みがないときは、学部長は、総長の許可を得て、除籍することができる。
第32条 学生が授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないときは、学部長は、除籍することができる。

(懲戒)
第33条 学生に、本学の規則に違反し又はその本分に反する行為があるときは、総長の命により学部長が懲戒する。
2 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。
3 懲戒に関する手続は、別に定める。

第3章 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生

(特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生)
第34条 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学との協議に基づき、当該大学に在学中の者を特別聴講学生として入学を許可し、授業科目を履修させることができる。
第34条の2 授業科目中1科目又は複数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者があるときは、学部において選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。
第35条 授業科目中1科目又は複数科目を選んで聴講しようとする者があるときは、学部において選考の上、聴講生として入学を許可することがある。
第36条 学部において特定事項について攻究しようとする者があるときは、学部において選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。 ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
3 在学期間は原則として1年とする。ただし、研究上必要と認めたときは在学期間を延長することができる。
第37条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者は、願書に別に定める書類を添えて、学部長に提出しなければならない。
第38条 実習及び攻究に要する特別の費用は、科目等履修生及び研究生の負担とする。
第39条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、この通則に定めるもののほか、学部規程で定める。

第4章 外国人留学生

(外国人留学生)
第40条 外国人で留学のため本学に入学を志願する者は、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
第41条 前条の学生は定員外とする。
第42条 前2条の規定のほか、外国人留学生の入学については、別に定める。
第43条 外国人留学生に関してはこの章に定めるもののほか、学生に関する規定を準用する。

第5章 検定料、入学料及び授業料

(検定料の納付)
第44条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。

(入学料の納付)
第45条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。

(入学料の免除等)
第45条の2 入学する者(科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。以下この項において同じ。)であって、次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、法令等の定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。
 一 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下この号において「学資負担者」という。)が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
 二 前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合
2 前項の規定により入学料の免除を受けようとする者は、所定の期日までに必要書類を添えて、総長に願い出るものとする。
3 前2項の規定により入学料の免除を願い出た者については、所定の期日まで入学料の徴収を猶予する。
第45条の3 第19条の2の規定により学生の身分を失った場合は、当該学生に係る入学料の全部又は一部を免除することができる。
第45条の4 本学学部及び他の国立大学学部(筑波大学にあっては学群)に合格し、一方の大学学部に対する入学(編入学、転入学及び聴講生、研究生等としての入学を除く。)手続を行った後に、その入学を辞退し、他方の大学学部に対する入学手続を行う者については、別に定めるところにより、入学料を免除することができる。

(授業料の納付)
第46条 学生は、授業料を毎年前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に分けて、年額の2分の1ずつ納付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、月割分納を許可することができる。
2 納付の時期は、第49条の規定により授業料の徴収猶予を許可された場合を除き、4月及び10月とする。ただし、学年の中途において入学した者は、入学を許可された日から10日以内に、その納期に属する授業料を納付しなければならない。
3 第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
4 第1項本文及び第2項本文の規定にかかわらず、入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料の納付の時期については、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときとする。
5 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生は、各学期に受講する単位数分又は月数分の授業料を第1項(ただし書を除く。 )及び第2 項に準じて納付しなければならない。
6 第1項ただし書の月割分納を許可された者は、授業料年額の12分の1に相当する額を毎月納付しなければならない。ただし、夏季及び冬季休業中の授業料については、その開始前に納付させるものとする。
第47条 学生が退学し、除籍又は放学された場合の授業料については、その納期に属する分は徴収する。
2 停学中の学生の授業料については、その期間中も徴収する。

(授業料の免除等)
第48条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の翌月から復学当月の前月まで月割をもって免除する。
2 第19条の2の規定により学生の身分を失った場合及び第32条の規定により学生を除籍した場合、又は死亡若しくは行方不明のため、学籍を除いた場合は、当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。
3 第49条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合は、月割計算により、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
第49条 本学の学生(科目等履修生、聴講生及び研究生を除く。)であって、経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認めるとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、その全額若しくは半額を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
2 前項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えないものとする。
第50条 前条の規定により授業料の免除又は徴収猶予(月割分納の場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、その事由を具して学部長を経て、総長に願い出るものとする。
2 学部長は、前項の出願者につき、授業料の免除又は徴収猶予を適当とする者を選び、総長に申し出る。
第51条 授業料の免除又は徴収猶予を受ける学生は、納期ごとに総長が定める。
第52条 授業料の免除を受けている者がその事由を失ったときは、その当月から納期の前月までの授業料を月割をもって納付しなければならない。
2 授業料の徴収猶予を受けている者がその事由を失ったときは、直ちに授業料を納付しなければならない。

(授業料等の不徴収等)
第52条の2 第44条及び第45条の規定にかかわらず、特別聴講学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。
2 第46条第5項の規定にかかわらず、特別聴講学生が国立の大学若しくは短期大学の学生であるとき又は大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項(平成8年11月1日文部省高等教育局長裁定)に該当する相互単位互換協定に基づき、授業科目を履修する公立の大学若しくは短期大学若しくは私立の大学若しくは短期大学の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3 第44条、第45条及び第46条の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)に該当する交流協定に基づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。

(検定料、入学料及び授業料の額)
第53条 第44条の検定料、第45条の入学料及び第46条の授業料の額は、国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号。以下「費用省令」という。)の定める額又は同省令に係る通達の定める額と同額とする。

(納付済の検定料、入学料及び授業料)
第54条 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。
2 第13条に規定する選抜試験において、出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、第1段階目の選抜の不合格者に対し、当該者の申出により費用省令第2条第2項に規定する第2段階目の選抜に係る検定料相当額を返付する。
3 第46条第3項の規定により前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期分授業料の納付時期前に休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。
4 第46条第4項の規定により入学を許可するときに授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合は、納付した者の申出により当該授業料相当額を返付する。

第6章 学寮等

(学寮等)
第55条 本学に、学寮及び外国人留学生を寄宿させる施設(以下「学寮等」という。)を設ける。
2 学寮等は、総長の監督に属する。
第56条 学寮等について必要な事項は、別に定める。



附則
1 この通則は、公布の日から施行する。
(略)

附則
1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。 2 平成6年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第8条、第9条、第10条及び第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(略)

附則
1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。
2 理学部高分子学科及び宇宙・地球科学科、工学部電気工学科、通信工学科、電子工学科、原子力工学科及び情報システム工学科並びに基礎工学部合成化学料、化学工学科及び情報工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(略)

附則
1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の3及び第10条の4の規定は、平成12年度入学者から適用する。
(略)

附則
1 この改正は、平成13年1月6日から施行する。


別表1 (略)
別表2 (略)