学生心得



学部学生の諸手続きに関する窓口は,入学後1年半までは全学共通教育機構事務部で行い(各種の願(届)出及び証明書の交付申請は理学部教務掛でも受付ける。),その後は理学部事務部で行う。
なお,学生の修学上必要かつ重要な事項についての通知は,原則として掲示により行うので,常に掲示板を見るように心掛けること。

1.願・届

提出先 教務掛
提出書類 提出時期
履修科目届(G 票) 毎学期始め(指定の期日まで)
他学科(専攻)・他学部(研究科)・履修申請書
休学願・復学願・退学願 一か月前(厳守)
転籍・住所変更・改姓・長期欠席届等 その都度(速やかに提出すること)

2.証明書等

交付事務 教務掛
証明書等の種類 摘要
学生証
常に携帯し,本学職員の要求のあったとき
はいつでも呈示すること。
入学の際交付する。
学籍を離れたときは必ず返還すること。
紛失したときは「学生証再発行願」を提出し,
再交付を受けること。
通学定期乗車券発行控 年度始めに交付する。
通学区間等を変更した場合は,届け出ること。
通学証明書 必要と認める者に対し交付する。
学割証,在学証明書 証明書自動発行機により発行する。
卒業(修了)証明書,同見込証明書,成績証
明書,その他
所定の交付願に所要事項を記入し,必要とす
る日の2日前(休日が入る場合はその日数を
加算)までに願出ること。
※年末・卒業・入試時期等の願出については,別途掲示で指示するから注意すること。

3.健康診断

担当事務 学生センター
定期健康診断 時期 未受検者の届出
定期健康診断は必ず受検すること。 日時,場所等は
掲示等をもって
通知する。
当日受検できない事態が生じたときは,他
日必ず受検しなければならない。

4.保健センター「診察・健康相談」週間予定表

地区 時間/曜日
豊中 午前
9時30分~12時
内科
外科
内科 精神科 内科
精神科
内科
午後
1時~3時30分
    精神科
外科
◎内科
△栄養相談
 
吹田 午前
9時30分~12時
内科 内科 内科
外科
精神科
内科 精神科
午後
1時~3時30分
    ※内科 ▲栄養相談 ※内科
受付時間:午前9時30分~11時45分,午後1時~3時15分(◎:午後1時~2時45分)
※:隔週診察(診察日は第2・4週)
△:第1週の午後2時~4時
▲:第3週の午後2時~4時

5.学生相談室の利用について

大阪大学の学生は誰でも,経験豊かな相談相手(カウンセラー)に相談することができます。 何か相談したいことがあれば,一度学生相談室に電話してください。

《相談の仕組み》
学生相談室は,どんな相談も受け付けています。 また必要に応じて学内の他の窓口にも紹介します。 経験を積んだベテランのカウンセラーが,あなたの相談に乗ります。 電話で相談日と時間を予約してください。 相談は1回だけでも結構ですし,継続して何回でも相談することができます。
(秘密は厳守します。)

電話 06-6850-6014
受付時間 月曜~金曜 午前10:00~午後4:00
場所 保健センター豊中本室の左隣の建物2階

6.大阪大学学生特定診療患者取扱

学生が修学上必要な実験実習中等において外科的な傷害を受けたとき所定の手続によって,学 生特定診療患者として診療を受けることができる制度である。

注意事項 取扱の掛
1.診療を受けるために必要なデータは氏名,生年月日,所属,性別,世帯主氏名と続柄,現住所,障害発生年月日,健康保険証等の種類と保険証記号番号,現認者(教官等)による証明である。
2.応急措置は保健センター又は指定病院で行われ,措置後は保健センター又は附属病院で行われる。
3.費用については,まず健康保険を適用した後,本人が支払うべき分を大学が負担する。
4.診療費は保険の取扱いを原則としているので健康保険証等は何時でも使用できるように整えておくこと。
5.治療材料のうち,義肢,義眼,補聴器等の補装具は特定診療の取扱いから除かれる。
6.指定病院で治療を受けて治ゆした場合は,ただちに所定の報告書を大学院掛へ提出しなければならない。
大学院掛

なお,実験実習以外の負傷,疾病等で診断,治療を必要とする場合は,保健センターで受診できるので,大学院掛に申し出て下さい。

7.学生教育研究災害傷害保険

この保険は,文部科学省が大学に学ぶ学生の被る種々の教育研究活動中の災害に対する被害救済の措置として検討してきた災害補償制度であり,財団法人内外学生センターが保険契約者となり,東京海上火災保険株式会社を幹事会社とする国内の損害保険会社20社との間に一括契約するものです。
1.被保険者の資格
 学部生・大学院生及び研究生・留学生・聴講生・科目等履修生が対象となり,大学施設を単に利用するだけの研修員は対象となりません。

2.保険金が支払われる事故の範囲
 (1)被保険者が大学の教育研究活動中に被った急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害
  「教育研究活動中」とは
  [1] 正課を受けている間
  [2] 学校行事に参加している間
  [3] [1][2]以外で学校施設内にいる間
  (ただし,寄宿舎にいる間,大学が禁じた場所にいる間,大学が禁じた行為を,行っている間を除きます)
  [4] 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
 (2) 被保険者の住居と学校施設等との間の通学,学校施設等相互間の移動中に発生した身体の傷害事故
  [1] 通学中
  [2] 学校施設等相互間の移動中
担保範囲 死亡保険金 後遺障害保険金 医療保険金 入院加算金
正課中・学校行事中 2,000万円 90万円~3,000万円 治療日数4日以上が対象
6,000円~30万円
1日につき
4,000円
上記以外で大学施設内にいる間
大学施設外で大学に届け出た課外活動中
通学中
学校施設等相互間の移動中
1,000万円 45万円~1,500万円 治療日数が14日以上が対象
3万円~30万円
1日につき
4,000円

3.加入方法及び保険料分担金
入学手続き時に「学生教育研究災害傷害保険のしおり」と郵便局での払込取扱票を配布されるので,郵便局で下記の金額を振り込むことにより,振り込んだ日から加入が成立する。
保険期間 保険料分担金適用区分
文科系 理工・体育系
1年間 650円
(300円)
900円
(300円)
2年間 1,200円
(500円)
1,600円
(500円)
3年間 1,800円
(700円)
2,350円
(700円)
4年間 2,300円
(900円)
3,000円
(900円)
5年間 2,800円
(1,100円)
3,600円
(1,100円)
6年間   4,150円
(1,250円)
()内は通学中等傷害危険担保特約保険料です。
()内の額を合計した額を郵便局に振り込んでください。

4.事故の通知及び保険金の請求・支払い
(1) 事故の通知
保険事故が発生したときは,直ちに事故の日時・場所・状況・傷害の程度を学生センターへ事故通知ハガキにより通知する必要があります。 事故の日から30日以内に通知のない場合は保険金が支払われないことがあります。
通学中及び学校施設等相互間の移動中の事故が発生したときは,上記の事故通知に加え,通学中事故証明書または施設間移動中事故証明書を記入のうえ学生センターに提出してください。
(2) 保険金の請求
保険金の請求の際は,下記の書類を学生センターに提出してください。
 [1] 保険金請求書(兼事故証明書)
 [2] 医師の診断書
ただし,請求金額が10万円以下で後遺傷害がない場合には,所定の治療状況申告書用紙に,被保険者が自筆で記入し,診察券等を添えて提出すれば,医師の診断書を提出する必要はありません。
(3) 保険金の支払い
保険金の請求を受けた学生センターは取りまとめ,月に1回まとめて東京海上火災保険株式会社に請求書を送付します。 書類が保険会社に届いてから原則として30日以内に保険金が指定の銀行口座に振り込まれます。
問い合わせ先
吹田学生センター 06-6879-7089
豊中学生センター 06-6850-5038

8.授業料納付

(1) 授業料納付は原則として口座振替(手続書類は入学手続時に配布)とする。 口座振替日は授業料納付期日(前期分は4月末日,後期分は10月末日)の前々日営業日とし,当日が非営業日の場合はその前日とする。 納期までに口座開設ができなかった場合は,会計掛へ現金で納付すること。
(2) 所定の期日に納付が完了しない場合は,再度翌月(振替日は月末の前々日営業日とし,当日が非営業日の場合はその前日)に口座振替を行う。 (翌々月以降についても同様)
(3) 滞納者に対しては,本人及び保証人に督促を行うが,督促があったにも拘わらず納付しない場合,除籍の手続きをとることがある。
(4) 授業料納付が困難な学生に対し,下記のとおり授業料を免除等する制度がある。

9.授業料免除等

1.出願の資格
 (1) 授業料免除
  [1]経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者
   ただし,次の各号の一つに該当する者は,対象となりません。
   1)直前の期の授業料未納者
   2)授業料免除申請期の授業料を既に納付した者
   3)特別の理由なく同一の学年に留まっている者
   4)特別の理由なく修業年限を超えている者
  [2]授業料納付期前6カ月以内において,本人の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,授業料の納付が著しく困難であると認められる者
   ただし,次の各号の一つに該当する者は,対象となりません。
   1)直前の期の授業料未納者
   2)授業料免除申請期の授業料を既に納付した者

 (2) 授業料徴収猶予及び分納
   経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者
   ただし,次の各号の一つに該当する者は,対象となりません。
   1)直前の期の授業料未納者
   2)授業料免除申請期の授業料を既に納付した者
   3)特別の理由なく同一の学年に留まっている者
   4)特別の理由なく修業年限を超えている者
2.出願方法
授業料免除等を受けようとする者は,所定の期間内(掲示により通知)に授業料免除のしおりに書かれている必要書類を添えて,吹田・豊中各学生センターを通じて総長に申し出,総長の許可を受けなければならない。
3.問い合わせ先
「授業料免除のしおり」の配布等は,掲示により通知します。
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1
大阪大学学生部吹田学生センター
Tel :06-6879-7088・7161
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-10学生会館
大阪大学学生部豊中学生センター
Tel :06-6850-5037
4.免除等の決定等
(1) 授業料免除,徴収猶予又は分納を申請した者は,可否が決定されるまで授業料の納付が猶予されます。
(2) 免除等の決定は,前期は6月中旬,後期は11月下旬に掲示により通知します。
(3) 授業料免除が必要と認められた者は,半期分授業料の全額又は半額が免除されます。
(4)「猶予中」と決定された者は,前期は9月中旬,後期は2月中旬頃に再度免除の可否を掲示により通知しますので,再度の可否の決定まで授業料の納付が猶予されます。
(5) 授業料徴収猶予が必要と認められた者は,前期は9月20日,後期は3月20日(その日が土,日,祝祭日の場合は翌日)まで授業料の納付が猶予されます。
(6) 授業料分納が必要と認められた者は,半期分授業料の1/6の金額を毎月20日(その日が土,日,祝祭日の場合は翌日)までに納付すること。
5.その他
(1) 出願資格のない者及び必要書類の不備な者は受理できない。
(2) 提出期限を過ぎた場合は,いかなる理由があろうとも受理できない。

10.日本育英会奨学生

日本育英会奨学金とは,教育・研究者,高度の専門性を要する職業人の養成を目的として,奨学金を希望する人から,日本育英会が奨学規程等により日本育英会奨学生として採用し,奨学金を貸与する制度です。
(1)奨学金の種類< (2) 対象学生 ただし,外国人留学生は除きます。
(3) 貸与金額(月額で平成11年度採用者の場合) (4)貸与期間
原則として貸与開始の月から卒業(修了)するまでの標準修業年限

(5)申込
詳細は,各学部,吹田学生センター及び豊中学生センターに掲示します。
問い合わせ先
吹田学生センター 06-6879-7089
豊中学生センター 06-6850-5038

11.他府県,民間等奨学会奨学生

地方公共団体・民間育英奨学会は,学業優秀・品行方正・健康であって,経済的理由により修学が困難な学生に対し,学資を給与若しくは貸与し,将来社会に貢献し得る人材を育成することを主目的とする,民間による教育支援制度です。
(1) 出願希望者登録について
日本育英会を除く各種奨学団体への大学からの奨学生の推薦は,原則として事前に学生センターに登録した者の中から選出します。
(2)申請期間
詳細は,各学部,吹田学生センター及び豊中学生センターに掲示します。
問い合わせ先
吹田学生センター 06-6879-7089
豊中学生センター 06-6850-5039

12.交通機関運休等の場合の授業の取扱について

(1) 交通機関運休の場合の取扱
ストライキ等により交通機関が運休となった通学路線のうち,特に「阪急電車」が運休した場合に限って次のとおり取り扱う。
運休解除時刻 授業の取扱
午前6時以前に解除された場合 全日授業実施
午前9時以前に解除された場合 午後授業実施
午前9時を経過しても解除されない場合 全日授業休業

(2) 気象警報発令時の取扱
大阪府下に「暴風警報」が発令された場合,授業は休業する。なお,同警報が解除された場合の取扱いは次のとおりである。
警報解除時刻 授業の取扱
午前6時以前に解除された場合 全日授業実施
午前9時以前に解除された場合 午後授業実施
午前9時を経過しても解除されない場合 全日授業休業
〔注意〕解除の確認は,ラジオ・テレビ等の報道による。

13.学内集会と学内団体結成

学内集会 学内団体結成
学内で集会しようとするには所定の用紙によって集会責任者が下記事項を記載の上,本学部限りのものは少なくとも3日前(当日を入れて4日前)までに教務掛を通じて学部長に届出て許可を得なければならない。全学にわたる学内公認団体は少なくとも1週間前までに学生生活課に届出て総長の許可を得なければならない。
1.集会団体名
2.集会日時
3.集会の目的と内容
4.集会者の人数及び主な人の名
5.集会のために使用したい室名
学内で団体を結成しようとする場合には責任者より次の事項を記載し,本学部限りのものは教務掛へ,全学にわたるものは学生生活課へ届出て,学部長又は総長の承認を得なければならない。
1.団体名  2.目的  3.研究又は事業内容
4.顧問教官  5.責任者  6.役員・組織
7.会員名  8.規約  9.その他
必要事項
団体の更新は毎年5月末までに行うこと。
更新届を提出しない学内団体は解散したものとみなす。
団体が解散したとき,又は団体の届出事項に変更があったときは遅滞なく届け出ること。

14.学生用ロッカー

学生用ロッカーの使用を希望する者は,使用願を大学院掛へ提出して鍵の貸与を受け,次の使用要項を遵守の上,使用すること。
理学部学生ロッカー使用要項
第1 理学部に,学生の利用に供するため学生ロッカーを置く。
第2 ロッカーの管理は,理学部大学院掛が行う。
第3 ロッカーを使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 学部,3,4年次生
(2) 理学部長が特に認めた者
第4 ロッカーの使用を希望する者は,別紙使用願を大学院掛に提出し許可を受けなければならない。
 2.前項により使用を許可した者には,使用許可書及び鍵を交付する。
第5 使用者が,退学,卒業するとき,及び在学期間内で,使用の必要がなくなったときは,速やかにロッカーを明け渡し,鍵を大学院掛に返却しなければならない。
 2.使用期間の延長又は変更しようとするときは,大学院掛に願い出てその承認を受けなければならない。
第6 使用者は,次の各号を厳守しなければならない。
(1) 使用許可のロッカーには各自氏名を貼付し,施錠,鍵の保管は自ら責任をもち盗難に注意すること。
(2) ロッカーの配置場所を移動させたり,使用者相互に貸借することを禁ずる。
第7 使用者がロッカーを損傷又は鍵を亡失したときは,直ちに大学院掛に届出なければならない。
 2.前項の場合,使用者は大学院掛の指示により速やかに修理又は弁償しなければならない。
第8 使用者がこの要項に違反したときは,理学部長は学生ロッカーの使用許可を取り消すことがある。

15.証明書自動発行機

設置場所 理学部本館 1階 玄関
利用時間 月~金 8時30分~17時00分
祝日,年末・年始を除く
発行書類 学割証(1日3枚まで,年間10枚まで)
在学証明書
成績証明書(平成6年度以降入学の学部学生のみ、ただし、歯学部を除く)
卒業見込証明書(最終年次の学部学生のみ)
他の設置場所 (豊中)共通教育管理講義棟( A 棟),法学部・経済学部・基礎工学部
(吹田)医学部医学科共通棟,薬学部,工学部管理棟,事務局学生部

16.諸願届書式

休学願 復学願
退学願 転籍願